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9条と集団的自衛権 平和に寄与する双務性の勧め

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(12) 日本大学名誉教授 小林宏晨  自衛権への直接的言及は、日本国憲法の前文にも、また9条に見られない。しかし1970年代に、政府解釈は「集団的自衛権に限って、日本国がこの権利を…

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予備のない日本の防衛力

戦後70年 識者は語る(8) 旧陸軍第18軍参謀、元参議院議員 堀江正夫氏(2)  ――昭和27(1952)年夏の入隊後、どんな活動をしたのか。  入隊して(神奈川県横須賀市の)久里浜でオリエンテーションの教育を受けて、…

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憲法9条の変遷 「自衛隊」も憲法適合性が前提に

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(11) 日本大学名誉教授 小林宏晨  日本国憲法は、占領下の異常状態の下で検閲を含む占領体制の様々な超憲法的制約の中で制定された。このため日本国民の憲法制定権力が行使されたと見なす…

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朝鮮戦争前に自衛権認めたマッカーサー

戦後70年 識者は語る(7) 旧陸軍第18軍参謀、元参議院議員 堀江正夫氏(1)  ――戦後の占領期に日本は「戦力」の不保持を明記した憲法を制定したが、冷戦が本格化する中でマッカーサー連合国最高司令官の姿勢が変わった。 …

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憲法の変遷論 憲法解釈が決定的な役割果たす

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(10) 日本大学名誉教授 小林宏晨  日本国憲法の平和主義は、その前文と第9条に基づいており、現在でも与野党を問わず、平和主義そのものに反対する政党は存在しない。  しかも日本の憲…

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湾岸戦争 6カ月要した「錦の御旗」

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(9) 日本大学名誉教授 小林宏晨  1990年8月2日、イラク軍による対クウェート侵略戦争が開始された数時間後に国連安保理事会は第1回目の660号決議を行った。そこで安保理は、イラ…

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異次元緩和 今年度中に手仕舞いを

戦後70年 識者は語る(6) 元日銀理事、元衆議院議員 鈴木淑夫氏(4)

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朝鮮戦争 安保理勧告に応じた多国籍軍

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(8) 日本大学名誉教授 小林宏晨  集団的自衛権の最も典型的な用例として、朝鮮戦争と湾岸戦争を上げる。  朝鮮戦争は、1950年6月25日、中華人民共和国ではなく、中華民国(台湾)…

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97年度の緊縮財政 楽観的見通しで大失敗

戦後70年 識者は語る(5) 元日銀理事、元衆議院議員 鈴木淑夫氏 (3)

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法的制限 国際司法裁判所の見解に疑念も

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(7) 日本大学名誉教授 小林宏晨  現在では武力攻撃は国連憲章違反とされている。しかも国連憲章第103条は「国際連合加盟国のこの憲章に基づく義務と他のいずれかの国際協定に基づく義務…

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三重苦 森永・前川コンビで克服

戦後70年 識者は語る(4) 元日銀理事、元衆議院議員 鈴木淑夫氏(2)  ――18年間の高度成長の時代は、欧米先進国の産業化の水準に追い付き、追い越せが目標でした。  そのために、輸出最優先で外貨を稼ぎ、技術導入と原材…

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集団的自衛権 国連以前の慣習国際法に由来

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(6) 日本大学名誉教授 小林宏晨  1986年のニカラグアケース(注)で、国際司法裁判所は、集団的自衛権が国連憲章第51条においてばかりか、慣習国際法においても確立していると述べた…

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戦後の10年 大インフレ下で産業復興

戦後70年 識者は語る(3) 元日銀理事、元衆議院議員 鈴木淑夫氏(1)  ――日本経済は戦後の荒廃から立ち直り、高度成長を実現後、二度の石油危機を経て安定成長後も為替の激変やバブルとその崩壊、リーマン・ショック、東日本…

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中国の動向 汚職の裏に愛人による腐敗堕落

中国の動向 香港誌「前哨」編集長 劉 達文氏に聞く(下) 天安門事件で心神喪失/他派閥失墜、長老が巻き返し ポスト習近平の候補者に中央財経指導小組弁公室主任  中国の習近平政権は汚職取り締まりを断行するため、江沢民派の周…

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国際司法裁判所 自衛の極限下で「核」も排除せず

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(4) 日本大学名誉教授 小林宏晨  自衛行為としての戦争は、武力攻撃への対応における対抗措置の包括的適用である。ある状況下において自衛権が戦争に訴える権利であることは疑いがない。換…

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本土決戦の回避 今日の日本繁栄の基に

戦後70年 識者は語る(2) 東京大学名誉教授 小堀桂一郎氏に聞く(下)  ――日本の敗戦が避けられなくなった時点でも、陸軍などにはなお本土決戦論が強かった。  ドイツが昭和20年5月に降伏して以降、日本の終戦に至るまで…

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国際司法裁判所 自衛の極限下で「核」も排除せず

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(4) 日本大学名誉教授 小林宏晨  自衛行為としての戦争は、武力攻撃への対応における対抗措置の包括的適用である。ある状況下において自衛権が戦争に訴える権利であることは疑いがない。換…

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終戦の詔書 国体護持条件に堂々と停戦

戦後70年 識者は語る(1) 東京大学名誉教授 小堀桂一郎氏(上)  ――戦後70年を振り返ると、その出発点に、昭和天皇の「終戦の詔書」がある。これをどう理解するか。  「終戦の詔書」の中で、昭和天皇は何を仰有りたかった…

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個別的自衛権 自国民救出は自衛措置として正当

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(3) 日本大学名誉教授 小林宏晨  自衛権は、あくまでも武力攻撃を前提とする武力反撃の権利だ。武力攻撃は、国家によるものと国家によらないものに分類されるが、後者は、テロ集団のように…

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国連憲章以前に自然権ですでに確立

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(2) 日本大学名誉教授 小林宏晨  筆者が集団的自衛権と取り組んだ時期は、防衛研修所(現防衛研究所)の西岡朗氏を座長とする自衛権に関する1983年の「共同研究」においてであった。そ…

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揺らぐ米国の時代 悪夢の「超大国・中国」

再考 オバマの世界観(26)  オバマ米大統領は米国の「例外主義」を否定する超リベラルな世界観に基づき、「米一極世界から多極世界への移行を志向」(リー・エドワーズ・ヘリテージ財団特別研究員)してきた。  過激派組織「イス…

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安保法制は妥当な「憲法の変遷」

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(1) 日本大学名誉教授 小林宏晨  安倍晋三政権の平和安全法制案の審議が佳境に入っている。しかし、限定的とはいえ集団的自衛権の容認を盛り込んだ同法案は、戦後安保政策の大転換ともいえ…

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「核なき世界」構想 逆に拡散のリスクを高める

再考 オバマの世界観(25)  オバマ米大統領はノーベル平和賞の受賞につながった「核なき世界」の理想に基づき、核兵器削減を最優先課題の一つに位置付けてきた。  2010年にロシアと戦略核弾頭の配備上限を1550発に減らす…

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