国際司法裁判所 自衛の極限下で「核」も排除せず


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日本大学名誉教授 小林宏晨

 自衛行為としての戦争は、武力攻撃への対応における対抗措置の包括的適用である。ある状況下において自衛権が戦争に訴える権利であることは疑いがない。換言するなら自衛の強制行為が戦争という結果となり得るのだ。

 個別的武力行使に続いて戦争が開始される場合、必要性が議論の対象となる。


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