従来の政府見解 他国への武力攻撃の阻止認めず

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(13)

日本大学名誉教授 小林宏晨

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 あるケースに自衛権を適用し、武力行使の合法性を主張するためには、個別的自衛権そのものを拡大解釈するか、あるいは集団的自衛権の行使の必要性を認めるかのどちらかを選択せざるを得ない。

 なぜなら、個別的自衛権の拡大解釈とはいっても、国際法学者が通常理解している内容から、あまりにもかけ離れているような拡大解釈は行い得ないからだ。

 政府見解の主要部分を抽出するならば、およそ以下のようになる。

 <憲法第9条の下において許容されている自衛権の発動については、政府は従来からいわゆる自衛権発動の3要件(わが国に対する急迫不正の侵害があること、この場合に他の適当な手段がないこと、および必要最小限の実力行使に留まるべきこと)に該当する場合に限られると解している。>(1972年10月14日の参院決算委・政府提出資料)

 <…政府は、従来から一貫して、わが国の国際法上のいわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使する事は、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っているが、これは次のような考えに基づくものである。

 憲法は、第9条において、いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が…平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、…国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国が自らの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置を執る事を禁じているとは到底理解されない。

 しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原理とする憲法が、右に言う自衛のための措置を無制限に認めていると理解されないのであって、それは、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除する為執られるべき最小限の範囲にとどめるべきものである。

 そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、従って他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。>

 結論として、集団的自衛権適用に関わる前記の政府の憲法解釈は、国際法的概念である集団的自衛権に関する十分な配慮に欠けている。次回で問題点を挙げる。

 

 日本国憲法前文

 (略)われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。(略)

 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。