9条と集団的自衛権 平和に寄与する双務性の勧め


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日本大学名誉教授 小林宏晨

 自衛権への直接的言及は、日本国憲法の前文にも、また9条に見られない。しかし1970年代に、政府解釈は「集団的自衛権に限って、日本国がこの権利を保有するが、憲法の趣旨からして適用不可能である」との説明を行った。

 筆者は、この政府説明が不合理であり、国際政治の現状に合致しない旨を既に古くから主張してきた。従って昨年の閣議決定が、集団的自衛権を限定された形ではあっても適用可能との結論には賛同する。


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