個別的自衛権 自国民救出は自衛措置として正当


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日本大学名誉教授 小林宏晨

 自衛権は、あくまでも武力攻撃を前提とする武力反撃の権利だ。武力攻撃は、国家によるものと国家によらないものに分類されるが、後者は、テロ集団のように、必ずしもその国家自身から発せられない。

 武力攻撃には、戦争に至らないものと戦争そのものとに分けられる。これらへの対応としての自衛の形態は自ずと異なる。


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