「移設しなければ不利益」 宜野湾市民訴訟

原告、当事者適格性を主張

 沖縄県の翁長雄志知事が普天間飛行場(宜野湾市)のキャンプ・シュワブ(名護市辺野古)沖移設に伴う公有水面埋め立て承認を取り消した問題で、宜野湾市民112人が翁長氏と県を相手に取り消し無効を求める訴訟の第2回口頭弁論が23日、那覇地裁で開かれた。原告代理人の徳永信一弁護士は、「知事が承認取り消ししたことによって普天間飛行場が移設されないことによる不利益は大きい」と述べ、原告の適格性は考慮されるべきだと主張した。

那覇地裁

 最高裁1968年判決で、行政庁が自らその違法または不当を認めて取り消すためには「処分の取り消しによって生じる不利益と、取り消しをしないことによる不利益とを比較し、しかも処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当だと認められるときに限り取り消すことができる」と判断したことを参考事例とし、国が県に承認取り消しの撤回を求めた「代執行訴訟」と争点は同じだと指摘した。

 被告からは反論はなかった。原告は4月19日に追加の訴えを行い、結審に向かう見通し。