那覇市は「憲法違反」、 孔子廟に市有地を無償提供
地裁差し戻し審で判決
那覇市が一般社団法人の孔子廟(びょう)(久米至聖廟)に市有地である公園の一部を無償で提供することの違法性を確認する訴訟の差し戻し審で、那覇地裁(剱持淳子裁判長)は13日、同市が施設所有者の久米崇聖会(そうせい)から使用料を請求しないことを違法と認めた。
判決は、市が平成26年4月1日から同7月24日までの間の公園使用料約181万円を請求しないことが違法であると確認した。無償設置を許可した当時の那覇市長は翁長雄志知事だ。
原告の金城テルさん(92)は、「こういう日が来るとは夢みたいだ。生きていてよかった。問題が多い沖縄において突破口を開いた感じがする」と述べた。
原告代理人の徳永信一弁護士は、「憲法20条が定める政教分離原則に違反すると認定されるなど、主張が全面的に採用された」と説明した。
被告側は、孔子廟が公共性の高い学習施設であり宗教ではないと主張していたが、釋奠祭禮(せきてんさいれい)と呼ばれる孔子生誕祭の実施や、一部は一般公開されていない点からみても、「宗教的儀式を行うことを主たる目的とする宗教的施設に当たることが明らかである」と判断された。
徳永氏は、北海道砂川市が空知太(そらちぶと)神社に土地を無償で提供していることは政教分離に反するとして10年に違憲判断が下されたことを例に挙げ、「戦後70年の間、政教分離訴訟は幾つかあったが、神社以外の施設、祭礼における判断は今回が初めて」と意義を語った。那覇市は控訴するかどうか明言していない。
(那覇支局・豊田剛)