高校生投票、教員の違法に罰則規定設けよ


 今夏の参院選から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられるのを受けて、高校では「主権者教育」が進められている。だが、それを口実に教員らが生徒に特定政党の主張を押し付けたり、違法な政治活動を行ったりしないか、懸念が広がっている。
 「政治活動」が相次ぐ

 教育基本法は「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」(14条)としており、18歳高校生が政治や社会の活動への理解を深め、有権者としての自覚と責任感を強める主権者教育は望ましい。

 その一方で同条は「(学校で)特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と定めており、教員公務員特例法は教員の政治的行為を制限している。政治教育は必要だが、政治的中立は損ねない。これは民主主義の健全な発展に欠かせない要件だろう。

 ところが、教員や教職員組合による逸脱行為が相次いでいる。千葉県松戸市の小学校では4月、新1年生の児童に安全保障関連法廃止の署名を求めるチラシを配布していた。2月の日教組教研集会では校内での「政治活動」の“成果”が誇らしげに報告されていた。昨年、兵庫県高教組は反安保法の「高校生向けチラシ」を作成し、校門前や駅頭で配布していた。

 それだけでなく選挙違反事件も多発している。北海道教組(北教組)は2009年の総選挙で組合教員に対してチラシ配布や電話作戦などの動員行動を指示し、1人につき5人の支援者獲得を強要。校内での選挙活動を「道徳活動」と称していた。

 この選挙での違法献金事件では北教組の委員長代理や書記長ら4人が逮捕されたほか、民主党議員が辞任に追い込まれた。04年の参院選では神奈川県教組委員長が有罪判決を受けたほか、山梨県教組がヤミ政治献金を教員らに要請し、委員長らが処分された。

 こうした違法活動が絶えないのは、教員公務員特例法に違法行為への罰則規定がなく、事実上、野放しにされてきたからだ。それによって教育現場に違法行為を容認する安易な風土がつくり出されてきた。

 放置すれば、18歳高校生は北教組が行っていたような支援者獲得の対象にされ、違法活動に巻き込まれかねない。改正公職選挙法では重大な選挙違反をすれば成人と同様、刑事裁判に掛けられる。高校生の未来を奪わないか、危惧される。

 それにもかかわらず、日教組は政治活動の正当性を主張し続けている。自民党は遅きに失したとはいえ、罰則規定を設ける方針を固め、今秋の臨時国会に教育公務員特例法の改正案を提出するという。

 北教組事件は民主党政権時に発覚したが、鳩山由紀夫首相(当時)は「罰則強化を文科大臣に検討させたい」(10年3月1日、衆院予算委員会)と答弁していた。民進党も自らの襟を正し、違法活動を断つために法改正に賛成すべきではないか。

 現場の十分な監視を

 今夏の参院選は罰則規定がない中で行われる。教育現場の動きを十分に監視しておきたい。