「我が軍」発言、自衛隊を「軍」と位置付けよ
安倍晋三首相が国会答弁で自衛隊を「我が軍」と表現したことについて、野党や一部メディアから「憲法軽視だ」との声が出ている。
だが、憲法は自衛力の保持まで禁じていない。また国際社会は自衛隊を軍と認識している。むしろ憲法9条を盾に軍の存在を認めない方が非常識だ。平和と安全を脅かし、自衛官の生命をも危うくする憲法こそ問題視すべきだ。
適用される戦時国際法
安倍首相は参院予算委員会で、自衛隊と他国軍の共同訓練について「我が軍の透明性をあげていくことについては大きな成果を上げている」と述べた。
菅義偉官房長官は記者会見で「自衛隊は我が国の防衛を主たる任務としている。このような組織を軍隊と呼ぶのであれば、自衛隊も軍隊の一つということだ」と首相発言を擁護している。当然の考えだ。民主党政権も同様の認識を示していた。
世界いずれの国も軍隊を国家存立の基本として憲法に明示している。ところが日本の現行憲法にはそうした規定がなく、9条は「戦力」を保持しないとしている。しかし、それをもって自衛隊が軍隊でないと決めつけるのは独善だ。
最高裁判決は保持できない戦力を「侵略戦争」のものとし、自衛権や自衛のための戦力保持まで否定していない。だから自衛隊を合憲とする。その意味で自衛隊は軍隊の一つだ。
国際社会もそう認識している。国際法は戦争状態においてあらゆる軍事組織が順守すべき義務を明文化しており、自衛隊にも適用される。
国際武力紛争法では制服と徽章(きしょう)を着けた者のみに戦闘行為を許し、敵軍に捕まれば戦時捕虜扱いを受ける。自衛官が制服と徽章を着けているのは軍人であることを明示するためだ。軍人でない戦闘員はスパイとして裁判抜きで処刑されても異議を唱えられない。
戦時国際法は無差別攻撃を禁じるなど人権規定もあることから国際人道法とも呼ばれる。しかし自衛隊が軍隊でなければ、こうした規定は適用されないため、捕虜となった自衛官の生命が危険にさらされる。
こうした国際社会の現実も直視しておくべきだ。どの国も祖国防衛は国民の権利であり、義務であることを憲法に明示し、その任に当たる軍人に対してはそれに価する処遇を与えていることを忘れてはなるまい。
軍人は海外に派遣される場合、国際慣習で旅券もビザも不要だ。ところが、わが国は9条の文言に束縛され、イラク復興支援の際、自衛官を私服で現地に赴かせた。私服着用は国際法で守られる軍人の基本的人権の放棄を意味する。現行の9条解釈は自衛官にとって屈辱的だ。
もとより軍の存在を堂々と認めない現行憲法が最大の問題だ。他国であれば当たり前の軍法会議を設けないなど国内の法整備もできないでいる。これでは防衛に齟齬(そご)を来す。
国防の在り方問い直せ
憲法改正論議では9条から逃避せず、国防の在り方を根本から問い直すべきだ。安倍首相の「我が軍」発言はその必要性を改めて示したと言えよう。
(3月30日付社説)