「婚姻」はき違えた判決、麗澤大学教授(憲法)八木秀次氏の話


八木秀次氏

八木秀次氏

 極めて奇妙な判決だ。主文で原告の国家賠償請求を棄却して被告の国を勝訴させつつ、判決本文で「違憲」と結論付ける、いわゆる“ねじれ判決”。勝訴となったため、国側は控訴できない。

 そもそもこの判決には、婚姻制度の目的・趣旨についてのはき違えがある。民法では伝統的に、婚姻を「子を生み育てるもの」と捉えている。これは、国の解釈でもあり、学界の通説で大多数の意見でもある。

 だが、判決は婚姻制度の主たる目的は子を生み育てることではなく、夫婦の共同生活の法的保護だとし、これが判決の出発点になっている。そして、同性の間には生物学的に子供は生まれないという、異性間との大きな違いがあるにもかかわらず、「異性愛者と同性愛者の差異は性的指向が異なるのみ」としている。その上で、愛する二人が共同生活を営むことを婚姻と考えるなら、異性愛者も同性愛者に違いはないとする。

判決骨子

 

 つまり、婚姻は二人の共同生活の法的保護という点にばかり着目し、判決はそこから結論を導き出している。婚姻制度の目的・趣旨が裁判所でさえ認識できなくなっている。反論した国側はその点を主張したが、弱かったのだろう。

下級審判決とはいえ、同様の訴訟に影響を与える可能性はある。(同性婚の制度化推進団体などは)この種の判決を勝ち取り、さらに上級審に訴えることで、国会の立法作用に影響を及ぼそうとしているのだろう。推進側は婚姻制度を再定義しようとしているが、再定義ではなく、婚姻制度の目的・趣旨を再認識し、一夫一婦制を守る必要がある。