9条2項削除し軍隊明記を 色摩力夫氏

憲法改正 私はこう考える

元駐チリ大使 色摩力夫氏(下)

安倍首相が9条1項、2項を残したまま、自衛隊を書き込む改憲案を提案しているが。

色摩力夫氏

 自衛隊の明記には賛成だが、問題は具体的な記述の中身だ。2項を残したまま自衛隊を明記しても自衛隊が持つ根本的な問題は解消されない。憲法改正の機会はめったにないので、大局的見地に立つ必要がある。

9条には「戦争放棄」(1項)「戦力不保持」「交戦権否認」(以上、2項)が書かれているが、自衛隊が持つ根本的な問題はどこから生じるのか。

 いわゆる「芦田修正」というのがある。衆議院帝国憲法改正小委員会の委員長、芦田均が2項のはじめに「前項の目的を達するため」という文言を加え、9条を本当の意味の「戦争放棄」「戦力不保持」ではなくした。

 ところが、芦田修正では論理的に考えて修正しきれない文言がある。それは9条2項の2番目の文章、つまり「国の交戦権は、これを認めない」だ。交戦権を認めないとなると、戦争もできなければ、下手すると国内の治安維持もできないことになる。

「交戦権」という概念が一般的にあまり理解されていない面もあるのでは。

 国際社会には主権絶対の原則と主権平等の原則がある。そうであれば、日本の国の主権の問題をどうするのか。つまり、1952年に実質的にアメリカの占領から脱して従属国から主権国家になったが、主権の一番大事なのは侵されようとした時どうするかということで、それが交戦権だ。つまり、武力を行使してでも守るぞということだ。

 自衛隊というのは明快な理論的根拠もないが、要するに交戦権のない軍事(実力)組織とはいったい何か。ゼロだ。あるいはお金が掛かるからマイナスかもしれない。交戦権が認められなければ、国外に派兵しても役に立たない。また、もし日本に外国の軍隊が侵入してきた場合、軍隊だけでなく自発的に矢面に立った民衆が団結して戦うと、これもいけないことになる。

他の条文はどうか。

 1項は第1次大戦後から、こういう文面が流行した。それをそっくりいただいただけで何も新鮮味がない。「ああ日本もそうか」ということで皆にこにこしていられるが、2項を読むとビックリする。冗談じゃない、あなた方、大丈夫かと。

やはり2項は削除して「自衛隊」というよりは、はっきりと「軍隊」と明記すべきということか。

 そうだ。今の自衛隊に対して、世界は戦時国際法の大原則である「交戦者平等の原則」適用は当然だと考えている。つまり国際法上の軍隊であると認めているわけだ。しかし、国内法では軍隊の法的地位を得ていない。国家権力の大まかな構造を見ると、自衛隊は三権分立の中の一つ、行政府の中の一行政機関にすぎない。一番似ているのは警察だが、警察と軍隊の混同も著しい。論理的にもおかしいし、実際に機能するはずのないものをつくって平然としている。

論理的におかしいのはどういう点か。

 警察は元来、行政機関だからその権限には限定的なリストしかない。それ以外は、やってはいけないことになる。これに対し軍隊は国防のためには自国に限らずどこで行動するか分からないので、立法・行政・司法の三権の枠外にあって原則自由の権能を持つ。つまり何をやってもよろしいが、これだけは駄目ということが国際法で禁じられている。

「国防軍」創設へ国民啓発を

 1907年のハーグ陸戦法規がそのような戦闘行為を規制し始めた最初の広く国際的な条約だ。もちろん日本も批准しており、主要国は全部批准している。

自民党で安倍首相案の対案となっている、2項を削除して自衛隊の目的・性格をもっと明確化する案の源流は自民党の「日本国憲法改正草案」にある。これをどう評価するか。

 それがあるべき姿だと思う。今の憲法では18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)や76条(司法権・裁判所、特別裁判所の禁止など)によって、兵員の召集もできないし、軍事裁判所もできない。これも含め、抜本的に変えなくてはいけないことが少なくない。

9条の改正はどうすべきだと考えるか。

 この際、「国防軍の創設」を目指して国民への啓発を始めるべきだ。「国防軍」というのは、無いところに創るのだから大変なことだ。だから特筆大書すべきことだ。今回の憲法改正案の目玉の一つにこういうのがあると新聞に特筆大書されるような巨大な案件だ。

自民党には、公明党や国民投票を睨(にら)んで、9条の3項として「前の2項は自衛権の発動を妨げるものではない」との文言を加える案も出ている。

 論理的に矛盾することを並列しただけで、あまり感心しない。何のことはない、自衛隊は行政機関にすぎない。「国防軍」を創設するのは、それだけで何条の何項という話ではない。そこまでする手間暇、熱意がなければそれはできないだろう。

(聞き手=政治部・武田滋樹、亀井玲那)