外貌ガイドライン


韓国紙セゲイルボ・コラム「説往説来」

 歌手の尹福姫さんがミニスカートを韓国に紹介した後、社会が騒然となった。女性たちのスカートが短くなると、警察が物差しを持って歩き、膝上20㌢以上のスカートを取り締まった。ミニスカートをはいた外国人は空港で入国が許されなかった。取締りの根拠は、軽犯罪処罰法。1973年から88年まで続いた。長髪の青年たちも取り締まり対象だった。警察は74年6月、取り締まりを開始。1週間で約1万人を捕まえて、現場で髪を切った後に釈放した。拒否すると(警察署長の請求で)即決審判に付された。社会の気風を正すという名分でプライバシー規制が正当化されていた時代だった。

  北朝鮮は今もこんな取り締まりを行っている。昨年、トンガンチマ(ミニスカート)をはじめとして、髪のカラーリング、網目のストッキング、英語が印刷された服は処罰すると表明した。非社会主義的な挙動だという名分で、すべて罰金刑だ。

 外貌のガイドラインは西欧社会も同じように存在する。しかし観点が違う。風紀紊乱(ぶんらん)だといって取り締まるのではなく、人権に焦点を当てている。フランスは2015年、痩せ過ぎのモデルを起用できなくする公衆保健法を制定した。イタリアのミラノとスペインのマドリードのファッションウィークも痩せ過ぎモデルが出演できないように規制している。イスラエルも同じだ。2006年(と翌07年)にウルグアイ出身のファッションモデル姉妹、ルイゼル・ラモスさんとエリアナさんが過度のダイエットによって死亡した後につくられたモデル保護の制度だ。生命保護のための指針なので納得できる。

 韓国の女性家族部は退行的だ。「性平等放送番組制作案内書」を発表し、「よく似た外貌の出演者が過度な割合で出演しないように」するよう命じた。アイドルグループの外見が「痩せた体、よく似たヘアスタイル、体が露出する服装、同じようなメイクアップ」だと言って、視聴者に否定的な影響を及ぼすと指摘した。論争が起こると、放送通信審議委員会の“放送審の規定”第30条の両性平等条項を反映したものだと説明した。規定には「放送は両性を均衡をもって平等に描写しなければならず、性差別的な表現を行ってはならない」と書かれている。これを牽強付会(けんきょうふかい)と言わなければ、何をそう言うことができるだろうか。

 (2月20日付)

※記事は本紙の編集方針とは別であり、韓国の論調として紹介するものです。