受動喫煙対策法、一層の規制強化を進めよ
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が成立した。
改正法は、事務所や飲食店など多数が利用する施設の屋内を原則禁煙とし、喫煙専用の室内でのみ喫煙できるようにする。今後、段階的に施行し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行する。
半数以上の飲食店が例外
世界保健機関(WHO)と国際オリンピック委員会(IOC)は「たばこのない五輪」の推進で合意している。近年の開催国は全て罰則付きの対策を講じていたが、日本の受動喫煙対策は努力義務にとどまり、対策強化が急務となっていた。
改正法では、都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者に罰則を適用。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした施設管理者に50万円以下の過料を科す。
今回、罰則を設けたことは一応評価できる。
とはいえ、個人や中小企業が経営する客席面積100平方㍍以下の飲食店については、店頭に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば例外として喫煙を認めている。飲食店全体の約55%が例外の対象になるとされているが、これで「原則禁煙」とは到底言えない。
他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙は、肺がんや脳卒中などの罹患リスクを高め、中でも乳幼児突然死症候群は4・7倍に高まるとされている。国内では受動喫煙が原因で年間約1万5000人が死亡しており、対策は極めて重要だ。
厚生労働省は17年3月、喫煙を認める飲食店を30平方㍍以下のバーやスナックに限るなどの案を示したが、自民党内で飲食店への配慮を求める議員らが反発。その後の調整で修正した。
受動喫煙の対策強化は世界的な潮流だ。公共の場所で屋内全面禁煙を義務化している国は16年時点で55カ国に上る。WHOの禁煙化のランク付けでも55カ国は最高ランクであるのに対し、日本は改正法が施行されてもこれまでの最低ランクから1段階上がるだけだ。
一方、先月成立した東京都の受動喫煙防止条例は、飲食店で従業員を雇う場合は店内を原則禁煙とするなど、改正法より厳しい独自基準が盛り込まれた。この条例で都内飲食店の84%が禁煙となる。国も一層の規制強化を進めるべきだ。
飲食店は禁煙による売り上げ減少を懸念しているが、国内外のデータでは禁煙後も売り上げに変化はなく、むしろ増加する傾向が見られる。政府はこうした情報を発信し、対策強化に理解を得ていく必要がある。
海外ではたばこそのものへの規制も強まっている。世界貿易機関(WTO)の紛争処理小委員会(パネル)は、オーストラリアのたばこ規制を正当と認定した。この規制は、たばこの箱に喫煙による健康被害の写真などを表示させるもの。たばこ生産国のキューバなど4カ国が貿易障壁や商標侵害に当たるとしてWTOに提訴していたが、その主張は全面的に退けられた。
喫煙率下げる取り組みも
日本でも特に若い人たちにたばこの害を伝え、喫煙率を下げる取り組みを進めるべきだ。