自民9条改正案、「必要最小限度」は首肯し難い


 自民党の憲法改正推進本部は9条について、戦力不保持を規定した2項を残して「必要最小限度の実力組織」として自衛隊を明記するという執行部案を発表した。

 わが国の防衛力をめぐっては、「必要最小限度」との限定が過去に多くの支障を生んでおり、首肯し難い案である。

推進本部が執行部案発表

 国連憲章下では、個別国家が行使できるのは自衛権に限定されている。そこで、この権利について議論する際には、第1に自衛権が国内法でなく国際法上の権利であるという点に留意することが必要だ。自衛権行使国が恩典を与えられることはなく、侵攻国と同一の「国際武力紛争法(戦時国際法)」に従って防衛行動が義務付けられる。

 第2に、自衛権の容認は行使国家の独立や領域保全の成功を約束するものではないということも大切な点だ。つまり、単に権利を認めているだけである。国家の防衛行動の成否は、同盟国の支援は期待できるものの、基本的に自国の防衛力いかんにかかっているのだ。

 自衛権行使の際には、国際慣習法で比例性の原則や緊要性の原則の順守が求められる。しかし、欧米の自衛権に関する学術書には「必要最小限度」という表現はない。

 国連憲章では「武力攻撃の際」という制約がある。この部分を外務省訳では過去形にしているが、英語等の正文では現在形である。これには、侵攻が明らかな場合は自衛権を行使できるという含みがある。

 わが国では憲法に関する政府解釈を絶対視し、憲法学界でも過去の国会答弁を基準に解釈論議がされがちである。だが現行憲法上、憲法の最終解釈権は最高裁判所にあり、政府(内閣法制局)にはない。

 だから、吉田茂元首相のように自衛権に関する憲法解釈を逆転させても問題はないのだ。しかし憲法に明記すれば、その拘束を受ける。

 歴代政権は国会答弁で防衛力整備や自衛権行使について「必要最小限度」との表現を多用してきた。それは自衛の際に採用する戦略・戦術のみならず装備にまで適用されている。ところが、あらゆる力は相対的なものであり、軍事力も例外ではない。これだけの防衛力さえあれば必ず侵略を防ぎ得るという水準はないのだ。

 それどころか、日本が「必要最小限度の防衛力」しか保有していないとすれば、日本の主権や領土を侵害しようとする国は、それを上回る軍事力を使用し、容易に所期の目的を達成するだろう。

 それだけではない。国力相応の防衛力を整備しようとしない国があれば、その国と外交上の対立があった際に軍事力によって解決を図ろうとする国も出現しよう。

比例性の原則で対処を

 自衛権行使に際して比例性の原則適用が認められているのは、相手国が侵攻に採用する戦略・戦術や装備に柔軟に対処し、主権の侵害や国益の毀損を防げるようにするためである。

 さらに、そのことによって侵略行為を抑止することも可能となるのである