市庁舎内での赤旗購読禁止通達 東京・町田市


違反職員の処分求める声
学校施設でも明文化を検討

 全国の地方自治体で、庁舎内における政党機関紙の私的な購読を禁止する動きが広がっている。東京都町田市は今月9日の定例会で、日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」の購読勧誘について、庁舎管理規則で禁止されている「物品の売買」に当たるとの認識を示した。また政党機関紙の購読自粛を求める通達(11月5日付)を受け、市が庁舎およびその他の施設で実態調査(同月19日付)を行った結果、購入の実態はなかったと報告された。

町田市役所

「しんぶん赤旗」の購読勧誘問題が議論された東京・町田市役所

 これに対して同日の質問に立った大西宣也市議(保守の会)は、過去3回にわたって通達(2回)、依命通達(1回)が出されたにもかかわらず、全く改善されてこなかった点を指摘、今回の実態調査結果に疑問を呈した。市議会内には、副市長名で職員全員に周知徹底が通達されたものの従わない職員がいた場合、誠実かつ公正な職務の遂行を定めた「職員服務規程第2条」違反として今後、処分を求めていくべきとの声が出ている。

 また町田市立の学校施設では、庁舎管理規則のように禁止事項が明文化されたものがなく、市は今後、「物品の販売」など学校施設にも適用すべきと考えられるものについて、明文化を検討するとした。

 一方、ほかの地方自治体では共産党議員による赤旗の販売について、庁舎管理規則が適用されず実質的に認められているケースが多くある。これは、議員による行為を庁舎管理規則の適用範囲外と見なす考え方によるもので、庁舎内における政党機関紙の配達・集金・購読勧誘の正当化の根拠となっていることもある。町田市の場合、禁止事項に関する規定に「何人も(中略)してはならない」という文言があることから、議員に対しても職員や来庁者らと同様に判断された。

(「しんぶん赤旗」問題取材班)