平和を守るために改憲を
国防は憲法に制限されず
佐伯氏、朝日で9条の矛盾指摘
5月3日、朝日新聞朝刊は憲法施行70年を回顧し、「この歴史への自負を失うまい」と題し、次のような要旨の憲法改正反対の社説を掲載している。
1947年5月3日「新しい憲法、明るい生活」と題する小冊子2000万部が全国の家庭に配布され、新時代に生きる国民に「頭の切り替え」を求めた。施行から70年、憲法は国民の頭には定着したかにみえるが、為政者には残念ながら否である。安倍総理は70年の歩みへの「静かな誇り」を語り、「今こそ、憲法の『普遍的価値』を、心に刻む」とも語ったが、額面通りには受け取れない。総理自身の言葉の数々がその本音を雄弁に語る。「今こそ憲法改正を含め、戦後体制の鎖を断ち切る」等、現憲法の不備を述べている。安倍政権の下で憲法は今、深く傷付けられ、未曽有の危機にある、と断定している。
国民主権、人権尊重、平和主義という現憲法の基本原理が、役割を果たしたからこそ平和と繁栄を達成できた。その歴史に対する自負を失うべきではない。現憲法のどこに、具体的な差し迫った不具合があるのか、目下の憲法の危機の根底には、戦後日本の歩みを否定する思想がある。特異な歴史観には同調できないし、それに基づく危険な改憲への道は阻まなければならないと、改憲に反対している。
筆者は憲法の普遍的価値が何であるかは知らない。敗戦後70年の日本歴史を顧みれば、終戦時、国土は廃虚と化し、国民生活は貧窮の状態であったが、米国の支援を受けながらも国民の努力により驚異的復興を遂げ、経済大国に発展したことは自負もできよう。しかし、それが現憲法の3基本原則を守り抜いた成果であるとは思えず、改憲阻止には賛成できない。
70年の長い間、日本は平和を享受できた。それは「不戦」一辺倒の“平和憲法”のためではない。日米同盟により、米国の強力な侵略抑止力に保護され、経済重視、国防すらも軽視するような憲法(警察予備隊、保安隊、自衛隊と称する似非〈えせ〉的軍の整備)に基づき、一国平和主義を堅持し得たにすぎない。またその結果、経済復興に、大半の国力を注ぎ得たのである。昭和35年、安保反対闘争制圧に不成功であれば、今のような日本の発展はなかっただろう。
同日付朝日新聞「異論のススメ」欄に、佐伯啓思京大名誉教授は「平和を守るため戦わねば」と題し、憲法9条の矛盾を指摘している。朝日社説への反論のようで、筆者は全く同感で、「平和ボケ」国民に精読してほしい。
その要旨は、次の通りである。
総理は3年後に改憲を目指すとし、9条に自衛隊の合憲化を付加するのみでは不十分と喝破している。その論拠として、今日ほど現憲法の存在が問われることはない。北朝鮮と米国間に戦闘が暴発すれば、日本も戦闘状態に入るが、在韓邦人の安全確保が可能なのか。最近「新安保法」の整備について、野党や多くの憲法学者は、違憲として憲法擁護を訴えたが、今日の状態ではどうなのか。戦争状態でも、あくまで現憲法の平和主義を貫くべきか。しかし、今日のような「緊急事態前夜」になれば、憲法の基本的な立場に無理があったと言うべきだろう。憲法の前文にある「平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して」いるわけにはいかなくなった。9条平和主義にも、世界中でさしたる根拠がなくなったと言えよう。
戦後日本を武装解除した米国は、軍事大国として常に世界の戦争に関わってきた。しかも日本の安全保障まで担当している。憲法9条は2項の戦力の放棄、交戦権の否定は、各種自衛権の放棄による平和主義と言える。憲法は、国民の生命、財産等の基本的権利の保障をうたっているが、他国からの侵略に対し、それらの安全を確保するためにも、自衛権を放棄すべきではなく、国防は憲法によって制限されるべきものではない。そのことと憲法の基調にある平和への希求は、決して矛盾しない。平和主義とは無条件の戦争放棄ではなく、侵略戦争の否定である。
「平和こそ崇高な理念」と言うならば、侵略者に対し、その理念を守るため、身命を賭して戦うべきであろう。それどころか、全世界に生じる平和への脅威に対して、われわれは積極的に働き掛けるべきではなかろうか、と提言している。これは国連憲章に明示する制裁戦争にも参加せよとの提案であろう。
現在、安倍政権下における与党勢力は、未曽有の改憲可能の状態である。筆者は、大戦に参加し、戦争の悲惨な実態を知り、現在は平和と繁栄を享受している。戦後も警察予備隊入隊以来、国防に従事してきた。現憲法の平和主義は、迫り来る対日脅威には対応不可能と信じ、佐伯教授の所見に同意し、自主憲法の制定を熱望しているが、国民「平和ボケ」の現状では、国民投票で、総理案すらも却下されかねない。残念ながら、現総理案で改憲への道を開き、この機会に議会では総力を挙げて真剣に論議を尽くし、平和維持、国威発揚のため、改憲を進めて頂きたい。
(たけだ・ごろう)






