15年判決を明確化 八木秀次氏の話


麗澤大学教授(憲法学) 八木秀次氏の話

八木秀次氏

 

 基本的に2015年の判決を踏襲している。ほとんど何も変わっていない。あえて大法廷を開いて、民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことを判例として明確にした。それだけに前回の大法廷判決の意義の大きさを改めて認識した。

 注目すべきは夫婦の「氏」をめぐる立法政策と、憲法適合性の審査は異なる次元の問題だと言い切っていること。つまり、そもそもこの問題は国会の仕事であって、裁判所の仕事ではない。もし、裁判所が判決を出して、それが立法のきっかけとなったとしたら、司法権としての逸脱行為になるし、立法権の侵害になる。

 近年、この種の訴訟が乱発されているが、事実上、圧力をかけて立法を促すような政治運動に裁判を利用しないでくれと、あえて原告側に注意を促していると読み取れる。