編集局 2014/2/23 Viewpoint [会員向け], [憲法改正]
評論家 大藏 雄之助
従来わが国は国家の当然のこととして自衛権を保有しており、その延長上に存在する集団的自衛権も保持しているが、その行使は日本国憲法第9条により禁止されていると言われてきた。広く認められている権利を「自ら放棄する」のは個々の自由であろうが、正当な権利を行使できないとするのは矛盾ではないか。
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