高浜原発仮処分、再稼働に向けて準備進めよ
運転停止中の関西電力高浜原発3、4号機に対し、福井地裁(樋口英明裁判長)は再稼働差し止めを命じる決定を出した。しかし原発の安全審査については、過去「行政の判断を尊重すべき」という最高裁判決が出ている。それに照らすと今回の判断は不合理であり、決定を速やかに覆すべきだ。
判例背く司法の暴走
東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを認めた判断は、同じ樋口裁判長が担当した関電大飯原発3、4号機判決に続き2件目。仮処分で差し止めを認めたのは初めてだ。
高浜3、4号機に関して、原子力規制委員会(規制委)は2月、厳格化された新規制基準を満たしていると結論付け、再稼働に向けた合格書に当たる審査書を交付した。関電は11月の再稼働を目指している。
今回、樋口裁判長は「基準地震動(想定される地震の揺れ)について、全国の原発で過去10年間に5回、電力会社の想定を超える揺れが記録された事実を重視すべき」であり、「基準地震動を下回る揺れでも、耐震安全性が低い外部電源や給水ポンプが破損し(中略)冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険性がある」と指摘した。
その上で「原発の新規制基準は緩やかに過ぎ、適合しても安全性は確保されていない」と規制委の審査内容をことごとく否定。いわゆるゼロリスクを求め「住民らが人格権を侵害される具体的危険性が認められる」と結論付けた。極めて非現実的な判断だ。
原発の安全審査については、1992年の四国電力伊方原発訴訟の最高裁判決で「最新の科学的、専門技術的知識に基づく総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断にゆだねられている」と判示。裁判所が独自の立場から判断を下すことは法の趣旨に反し、不適切であるとしている。今回の決定はそれを逸脱しており「司法の暴走」と言うべきだ。
一方、規制委の田中俊一委員長は「新基準は緩やか過ぎる」との指摘に対して「福島第1原発事故の教訓を踏まえ、かなり厳しい規制を要求している」と反論。「絶対安全を求めると、結局は安全神話に陥るという立場で(規制を)やってきているが、その意味が(司法に)理解されなかったのは極めて遺憾だ」とした。
規制委は、環境省の外局として福島第1原発事故後、国家行政組織法3条に規定する組織として設置された。旧原子力安全委員会などと違い、予算や人事面で省庁から独立しており、他の省庁の影響を受けにくく、行政機関としての独立性が強い。委員長や委員も、原子力事業所、原子力メーカーなどから一定額以上の報酬を受けていない専門家が選ばれている。
基本法に基づく利用を
今回の仮処分決定に対し関電は「誠に遺憾で、到底承服できない」として速やかに不服申し立ての手続きを行う方針だ。また菅義偉官房長官は「規制委の判断を尊重して再稼働を進める方針に変わりはない」と明言した。原子力の利用推進をうたった原子力基本法に基づき粛々と進めるべきだ。
(4月18日付社説)