旧優生保護法報告 唯物的人間観の転換が必要だ


 旧優生保護法下で障害者らが不妊手術を強制された問題で、医学界の関わりなどを検証する日本医学会連合の検討会が報告書をまとめた。

精神科医の強い関わり

 被害者らへの「心からのお詫び」とともに、出生前診断や遺伝子治療などの分野で、強制不妊手術と同じ過ちを犯さないために、生命倫理・医療倫理教育の推進と学会横断的な検討組織が必要と提言するなど、一定の評価はできよう。

 だが、同法の背後にある優生思想との決別については「優生思想と結びつけられやすい医療には慎重な判断が必要」とするだけで、消極的な姿勢が目立つ。一歩踏み出し、優生思想の根底にある唯物的な人間観や既得権益を守ろうとする体質からの脱却を強く提言してほしかった。

 同法が議員立法で成立したのは昭和23(1948)年。「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする」と謳(うた)い、遺伝性疾患、精神・知的障害、ハンセン病の人たちに、本人の同意なしで不妊手術を行えることなどを定めた。

 平成8(1996)年に不妊手術に関する規定が削除された「母体保護法」に改正されるまで存続した。改正の際にも医療界が過去の過ちを検証するチャンスはあったはずだが、それを生かすことができなかったことからも、この問題に対する医療界の反省の弱さがうかがえる。

 同法下での強制不妊手術は約1万6500人に行われた。ほとんどが「精神病」「精神薄弱」だった。医師が診断し、医師や民生委員らで組織する都道府県の優生保護審査会で手術の適否を決めるという手続きで行われたが、精神・知的障害の人たちが多かったことから、当然、精神科医の関わりが強かった。さらには、精神科系の団体が国に財政的な裏付けを求める陳情を行ったことで、不妊手術が増えることにもなった。

 報告書は「不妊手術の件数が減少すると、旧厚生省からの不妊手術予算に対する予算消化のプレッシャーもあったとされ」と述べているが、医療界の既得権益に関する言及がほとんどないのは、現在も既得権益を守ろうとする体質を表しているのではないか。

 同法の源流は19世紀後半、英国の遺伝学者フランシス・ゴルトンが提唱した優生学。彼は「種の起源」を出版し、自然選択による生物進化を説いたチャールズ・ダーウィンのいとこで、優生思想は進化論を人間社会に応用したものだ。つまり、唯物的な人間観から導き出されているので、同法の下における強制不妊手術で、精神を脳や生理学的な問題に還元している精神医学が重大な役割を担ったのは当然と言えよう。

宗教的視点が不可欠

 報告書は出生前診断やゲノム編集などを念頭に、倫理的な問題が生じないよう「生命倫理・医療倫理教育の推進が求められる」とした上で「学会横断的な医学的・医療的判断を検討する組織の発足が望まれる」と提言した。唯物的人間観から脱した生命倫理や医療倫理を高めるには、その組織に宗教的視点を加えることが不可欠であろう。