大阪地裁が判決、ペット医療過誤で高額賠償


府立大病院「初歩的なミスが複合」、80万円の支払命令

大阪地裁が判決、ペット医療過誤で高額賠償

大阪府立大獣医臨床センターで医療過誤のため死んだゴールデンレトリバーの雌犬「メミ」(原告側代理人提供)

 大阪府立大獣医臨床センターで耳を手術した愛犬が人工呼吸器の操作ミスで死に、苦痛を受けたとして、飼い主家族が約850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決がこのほど、大阪地裁であった。龍見昇裁判長は「獣医師の初歩的な過誤が複合した」と述べ、病院を運営する公立大学法人大阪に約80万円の支払いを命じた。同様の訴訟では高額賠償という。

 死んだのは当時6歳のゴールデンレトリバーの雌犬。原告側は、高度な診療施設での命に関わらない手術時に、肺が破裂する事故が起こるのは極めて異例と指摘。事故後の情報公開も遅く、不十分と訴えていた。

 龍見裁判長は「手術は生命の危険を生じさせるものではなかった」として病院側の責任を認め、「原告の精神的苦痛の程度は大きい」と言及した。情報公開については、大学側が事故調査委員会を立ち上げたことなどを挙げ、問題なかったとした。

 判決によると2018年12月、雌犬の耳道を摘出する手術時に、麻酔を担当する獣医師が人工呼吸器の作動を忘れ、周囲の獣医師らも生体反応の監視を怠ったため、犬は肺が破裂して死んだ。