夫婦別姓 乱訴で家族制度を揺るがすな


 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚夫婦が別姓による婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は規定を「合憲」とし、申し立てを棄却する決定を出した。妥当な判断だと言える。

 同姓は合憲と最高裁

 大法廷は2015年にも民法の規定を合憲とする判決を出しており、今回は2度目の判断となる。前回判決以降の女性の就業率上昇や管理職に占める割合の増加などの社会変化、選択的夫婦別姓導入への賛成割合の増加などの国民意識の変化といった事情を踏まえても「判断を変更すべきとは認められない」と述べ、民法と戸籍法いずれの規定も婚姻の自由を定めた憲法に違反しないとした。

 前回判決は、夫婦同姓には「家族の一員と対外的に知らせる」「家族と実感できる」という合理性があるとした。別姓を認めることは「家族の呼称」となっている姓を「個人の呼称」と変えることになり、社会を家族単位から個人単位に大きく変質させてしまう。家族の絆を弱め、混乱を招くことは避けなければならない。

 近年はパスポートや運転免許証、住民票などでも旧姓の通称使用ができるようになった。夫婦同姓による実生活上の不便さも徐々に解消されつつあり、わざわざ夫婦別姓を導入する必要はないと言えよう。

 今回の判決では、夫婦の姓をめぐってどのような制度が相当かという問題と、憲法適合性の審査は「次元を異にする」と指摘。こうした制度の在り方は「国会で論じられ、判断されるべきだ」とした。

 これについて、本紙に談話を寄せた八木秀次麗澤大教授は「近年、この種の訴訟が乱発されているが、事実上、圧力をかけて立法を促すような政治運動に裁判を利用しないでくれと、あえて原告側に注意を促していると読み取れる」と述べている。

 確かに最高裁大法廷で5年半の間に同じテーマを2回扱うことは極めて異例で、まさに乱訴と言うべきだろう。「夫婦別姓を認めないのは法の下の平等に反する」などとして家族の弱体化につながる運動を展開することは無責任極まる。

 夫婦の姓について議論する上で最も大切なことは、子供の視点で考えることだ。夫婦別姓が導入され、親子や子供たちが別々の姓となれば、一体感が薄れて子供にも悪影響を与えよう。17年の内閣府調査では、夫婦の姓が違うと「子供に好ましくない影響がある」との回答が62・6%に上った。

 一方、結婚によって姓が変わることで「新たな人生が始まるような喜びを感じる」と答えたのは41・9%で最も高い割合だった。次に「相手と一体となったような喜びを感じる」が31・0%だった。

 結婚の価値を重んじたい

 離婚や児童虐待などの増加、そして少子化の背景には、戦後の日本社会に蔓延(まんえん)した個人主義の影響がある。

 最高裁で改めて夫婦同姓が合憲との判断が示されたことを、結婚や家族の価値を重んじて社会の安定を図る契機としたい。