「人命軽視が顕著」、筧千佐子被告の死刑が確定へ
青酸連続不審死事件で、最高裁が被告側の上告を棄却
京都、大阪、兵庫で起きた青酸化合物を使った連続不審死事件で高齢男性4人への殺人罪などに問われ、一、二審で死刑とされた筧千佐子被告(74)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は29日、被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。
5人の裁判官全員一致の意見。法廷で宮崎裁判長は「同種の犯行を約6年の間に4回繰り返しており、人命軽視の態度が顕著だ」と述べた。
小法廷は、被告が婚姻や遺言により被害者の遺産を取得できる状態で殺害し、財産的利益を得ようとしたと指摘。将来を共にする相手と信頼させ、信頼に乗じて猛毒を入れたカプセルを服用させており、「計画的かつ巧妙。強固な殺意に基づき冷酷だ」と非難した。
その上で、被告が高齢である点などを踏まえても「死刑はやむを得ない」と結論付けた。
弁護側は、死因が立証されておらず、被告は認知症で訴訟能力もないとして無罪を主張していた。
一、二審判決によると、筧被告は2012~13年、遺産取得目的で青酸化合物を飲ませて夫の勇夫さん=当時(75)=や内縁関係にあった男性ら計3人を殺害。07年には借金返済を免れるため別の知人男性1人を殺害しようとした。