池袋暴走事故、元院長禁錮5年の実刑が確定
被告側、検察側双方が控訴せず、刑務所に収監の見通し
東京・池袋で起きた乗用車暴走事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われた旧通産省工業技術院元院長、飯塚幸三被告(90)を禁錮5年とした東京地裁判決が17日、確定した。控訴期限の16日までに被告側、検察側双方が控訴しなかった。被告は今後、刑務所に収監される見通し。
東京地裁は2日、車両に異常はなく、被告のアクセルとブレーキの踏み間違いが事故原因と認定。「過失は重大で、事故への反省の念もあるとは言えない」として禁錮5年を言い渡していた。