参院予算委員会で、民主党の小川敏夫議員が…


 参院予算委員会で、民主党の小川敏夫議員が「(他国から侵略された場合)個別的自衛権で対処すれば、その侵略を押し返すだけですむが、集団的自衛権を行使すれば、自衛隊は他国の領土に入って攻撃するようになるのか」という趣旨の質問を行った。

 テレビ中継を見ていて、これにはあっけにとられた。個別的自衛権とは、敵を排除するには死んでしまう直前までじっとしているのを強いられる、ということではなかろう。

 安倍晋三首相は小川氏のこの質問に対して「今回はフルに集団的自衛権の行使を認めているわけではないので、A国に自衛隊が行き、米国とともに攻撃することはできない」という内容の答弁をした。

 その上で「自衛措置の基準は個別的自衛権も、集団的自衛権も一貫していて『武力行使の新3要件』にある」と答えた。我が国の存立が脅かされる明白な危険がある場合の断固とした自衛措置に言及したわけだ。

 小紙連載の小林宏晨・日大名誉教授による「詳解集団的自衛権-安保法制案の合憲性」に「9条の持つ概念(国際平和、戦争、武力行使、武力による威嚇、国際紛争解決の手段、陸海空軍、戦力、国の交戦権)はみな国際法的概念である」とある。

 「個別」「集団」を区別して集団的自衛権の行使を認めないことは、小林氏の表現を借りれば「国際法的用例を無視した日本独自の憲法解釈」であり、この解釈は「不十分の誹りを免れ得ない」のである。