編集局 2015/3/11 沖縄 [会員向け]
那覇市が那覇市久米2丁目の松山公園の一部を一般社団法人久米崇聖(そうせい)会に無償で貸し出し、久米至聖廟(しせいびょう)の設置を許可したことに対し、那覇市民が那覇市を相手に提訴した住民訴訟の第1回口頭弁論が3日、那覇地裁で開かれた。裁判では、原告側が、久米至聖廟で行われる信仰儀礼は一般の那覇市民になじみが薄く、憲法で定める政教分離に違反することを争点に取り組む意向に対し、被告側は、「儒教は宗教ではなく、学問」と反論する構えだ。(那覇支局・豊田 剛)
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