韓国慰安婦本訴訟、2審逆転有罪は「世論迎合」


帝国の慰安婦

 ソウル高等裁判所は10月の控訴審判決で、検察が問題視した同書の記述35カ所のうち11カ所は単なる意見表明ではなく名誉毀損(きそん)罪の成立要件となる「事実の摘示」に相当し、それらが「文脈上」、元慰安婦らの社会的評価を「貶(おとし)めるに十分」であり、なおかつ「虚偽」の内容だなどとして罰金1000万ウォン(約104万円)の支払いを命じた。

 今年1月の1審判決は5カ所が「事実の摘示」に相当するとしながらも、いずれも名誉毀損には当たらないか、特定の個人に向けられた記述ではなく、故意に名誉を傷つけようとしたとは認められないとして無罪を言い渡していた。


...【全文を読む】
記事の全文をご覧になるには会員登録が必要です。
新規会員登録へ
ログインへ