「自分で逃げた」は突き返し 援護の申請書
「援護法」に隠された沖縄戦の真実(5)
遺族連合会による座談会では、援護金の威力も赤裸々に話されている。
<Z 援護法制定は昭和二十七年ですが、沖縄の方々が受給できたのは昭和三十二から三十三年、数年遅れでした。数年分のお金がまとまって入ったら、親戚から厄介者にされていた未亡人が一転して親戚から大事にされるようになったとか、家を建てたとか、お墓を建てたという話も聞きました。といっても当時の遺族の生活は本当に大変で、ともかく遺族会の業務は遺族を陰に日なたに助けることでした。>
さらに、0歳であっても戦闘協力者とみなされ、援護法の対象となった経緯にも触れている。
<U 「六歳未満戦没者の戦闘協力扱い」は遺族会運動の一つである「国家補償」の中から芽生えて実現しました。地上戦があって県民戦没者が多い沖縄の遺族会の取り組みは、皆さんから詳しく聞いて記録に残して置くべきですね。
Z 補足しますと、「戦闘協力者」の申し立ては昭和三十二年七月から適用を受けて、申立書を作成提出するときに、壕の提供や食糧提供など二十項目を挙げました。当初は七歳以上しか処遇しない、「小学校一年生なら自分の意思で戦闘に協力する。それ以下は自分の意思ではない」というのが理由でした。小学校一年生までを「戦闘協力者」と処理する一方で、戦争犠牲者の処遇問題について「戦争犠牲者の処遇をやってくれ」と遺族会で大会をうっていました。
沖縄県社会福祉協会の大会でも取り上げてもらい、十年余り運動を展開して、昭和五十六年八月に六歳未満の処遇が認められました。長い運動の成果です。>
Z氏の発言は、「沖縄戦の戦闘参加者処理要項」とそれの記載マニュアルである「戦闘参加者概況表」の内容を裏付けるものとなっている。
座談会はまた、死没処理について厚生省と援護課のあうんの呼吸の協力についても語っている。
<Z 係の者が厚生省資料を「保管する」という名目でお二人に置いて帰ってもらい、夜、援護課職員が必死で資料を書き写すのに我々も加勢し(笑)、写したものをガリ版刷にして各市町村へ送り、それをもとに書類を作らせて死没処理はうまくいきました。>
<M 当時はコピー機もなく必要な書類は一切書き写し、書き写したら謄写版で印刷、大変な作業でしたね。青年部の人たちと書類を写しに関係官庁に行って「妻特給(注・戦没者戦傷者の妻に対する特別給付金)の名簿」などを全部書き写しましたよ。
申請書も、戦闘と関係がある書き方ならいいのですが「防空壕から自分たちで逃げた」という書き方だとその一行で返される。一人ひとり遺族をよんで教える時間はないし、説明会をして、各自で手書きをしてもらいましたが、代書してもらう人もいました。一寸でも違うとすぐ返されるので、代書の方も気を使ったと思います。>
援護法を拡大適用するため、沖縄戦の真実がいかに書き換えられたかが如実に分かる部分である。
(「沖縄戦の真実」取材班)