集団自決者も準軍属に 遺族会幹部証言
「援護法」に隠された沖縄戦の真実(4)
沖縄県遺族連合会のある役員は、同会が内部向けに発行した記念誌を提供してくれた。
同誌に掲載されている座談会では、援護法の申請・適用に従事した遺族会幹部の苦労話がつづられている。その中で戦没者の処遇に関する発言のみを抜粋、引用する。ある幹部は語る。
<就職十日目に「厚生省から係官が来るから座間味と渡嘉敷の集団自決を調べて来なさい」と言われて慶良間に行きました。援護法が出来たばかりで勉強もしていなかったので驚きながら、すぐ船で座間味に行き二泊して村役所で集団自決の話を聞き、船を用意してもらい渡嘉敷に渡り、渡嘉敷に二泊して集団自決の状況を聞き取り、事務所に戻ってレポートを提出しました。「大変な仕事を仰せつかったなあ」と思いましたが、のちに集団自決も戦闘協力で「準軍属扱い」処遇につながったのでいいことをした、と今ではおもいます。
これが私の遺族会での初仕事です。>
一人でも多くの県民に援護法を適用させるよう努力をしたことが証言で分かる。
<戦没学徒の身分確定は、「十七歳以上は軍人」という規定があって四、五年生は十七歳以上で軍人なのですが「十七歳以下は軍属、女子は軍属」つまり一番戦死者が多い通信隊は二、三年生で十七歳未満で、肩章をつけていたのに軍属なんです。
これには納得がいかず昭和三十年に「沖縄戦戦没学徒援護会」を作ってそこを中心に陳情や街頭での署名運動を展開しました。
一万名の署名が集り、日本遺族会事務局長だった徳永正利先生が来沖された時にこれをお預けして、本土に持ち帰られ、国会で激論されて五年位かかって「男子学徒の戦没者は年齢を問わず全員陸軍上等兵にする」「女子は軍属とする」と身分が確定されました。>
17歳以下の学徒は誇りを持って日本軍と一緒に戦ったのであるから、「軍人」「軍属」として扱われるべきだとする遺族会の主張が認められた。戦後盛んに言われたように、沖縄県民、その中でも、学徒隊は「被害者」でも「哀れな乙女」でもないのである。
また、軍人軍属の戦死を証明する「死亡公報」も重要な事務処理のひとつだった。遺族の申し出を元に、戦没日時、場所、死亡時の状況、発見者を添えることが必要とされていた。
<「沖縄戦で亡くなった軍人・軍属の死没処理」がありました。
沖縄戦で戦没した沖縄本籍の軍人・軍属の数は約二万五千名なんですが、昭和二十九年の時点で死没処理された戦死公報の受領者は六千八百名。まだ約一万八千名が戸籍上は生きていて、「援護金の請求が出来ない遺族」が大勢いました。それで「戦死公報をとる」ため各市町村を回り、学徒は「現認書」(現認書類)、軍人・軍属は「申立書」を、遺族から聞いて代筆して書きあげました。>
(「沖縄戦の真実」取材班)